三重県フライヤー連盟 活動方針

三重県内ハンググライダー及びパラグライダーのフライヤー並びにその関係者の意思を総括代表し、
ハングライダー、パラグライダーによるスカイスポーツの健全な発展とその普及をはかるため、
以下の活動を主として実施する。


1. フライヤーの技術向上と安全確保を図る。
2. ハングライダー、パラグライダーに関する情報と収集と広報活動を行う。
3. フライトエリア管理にかかる協力及びその支援を行う。
4. フライトエリア開発にかかる協力及びその支援を行う。
5. フライヤーの相互交流を図り、親睦を図る。
6. 検定会、研修会、競技会など各種行事の開催及び支援を行う。
7. フライトに関する各種基準及び諸制度の制定を行う。
8. JHFの行う事業に協力すると共に支部としての各種事務を行う。
9. 行政当局並びに関係機関との相互連絡、調整を行う。

  三 重 県 フ ラ イ ヤ ー 連 盟 規 約
                                                               
                     【2009年度総会にて改定】                    
                                     2010/3/14   
            
第1条 目  的                                                                
        本連盟は日本ハング・パラグライディング連盟(JHF)の正会員として三重県内の                                                    
        フライヤーによるスカイスポーツの健全な発展とその普及を図ることを目的とする。                                                    
                                                                
第2条 名  称                                                                
        本連盟は、三重県フライヤー連盟と称する。                                                        
                                                                
第3条 所在地                                                          
        本連盟は事務所を三重県内に置く。                                                        
                                                                
第4条 組  織                                                                
        JHFの下に三重県フライヤー連盟があり、その下に各クラブがある。                                                        
                                                                
第5条 活動内容                                                                
        1)競技会、検定会への推薦                                                       
        2)パラグライダー広報                                                   
        3)HP維持管理                                                 
                                                                
第6条 会  員                                                                
       1)三重県下のクラブ。                                                   
                                                                
第7条 会  費                                                                
        会費は徴収しない。                                                      
        但し、運営上の費用に不足を生じた時は第6条に示す会員から                                                        
        クラブ員人数比率で提供を受けるものとする。                                                      
                                                                
第8条 活動資金                                                                
        1)前年度繰越金                                                 
        2)JHFからの補助金                                                   
                                                                
第9条 役  員                                                                
        本連盟は、以下の役員を置く。                                                    
        1)理事長   1名                                                     
        2)事務局   1名                                                     
        3)HP管理者 1名                                                     
                                                                
第10条 役員の任期                                                            
        役員の任期は1年とし、再選は妨げない。                                                  
        (申し出の無い場合自動継続とする、但し改選の時はクラブ間調整とする。)                                                  
                                                                
第11条 役員の報酬                                                            
        役員は報酬を受けない。ただし、旅費その他業務の遂行に伴う実費については                                                  
        この限りでない。                                                        
                                                                
第12条 総  会                                                               
        1)定期総会は行わない。                                                 
        2)役員は年度末に会員に対して収支報告を行う。                                                   
        3)連絡・報告事項は各クラブ代表に連絡する。                                                     
        4)会員の組織内での周知徹底について、本連盟は関与しない。                                                       
        5)必要な場合は臨時総会を理事長が招集することができる。