1. フライヤーの技術向上と安全確保を図る。 2. ハングライダー、パラグライダーに関する情報と収集と広報活動を行う。 3. フライトエリア管理にかかる協力及びその支援を行う。 4. フライトエリア開発にかかる協力及びその支援を行う。 5. フライヤーの相互交流を図り、親睦を図る。 6. 検定会、研修会、競技会など各種行事の開催及び支援を行う。 7. フライトに関する各種基準及び諸制度の制定を行う。 8. JHFの行う事業に協力すると共に支部としての各種事務を行う。 9. 行政当局並びに関係機関との相互連絡、調整を行う。 |
三 重 県 フ ラ イ ヤ ー 連 盟 規 約 【2009年度総会にて改定】 2010/3/14 第1条 目 的 本連盟は日本ハング・パラグライディング連盟(JHF)の正会員として三重県内の フライヤーによるスカイスポーツの健全な発展とその普及を図ることを目的とする。 第2条 名 称 本連盟は、三重県フライヤー連盟と称する。 第3条 所在地 本連盟は事務所を三重県内に置く。 第4条 組 織 JHFの下に三重県フライヤー連盟があり、その下に各クラブがある。 第5条 活動内容 1)競技会、検定会への推薦 2)パラグライダー広報 3)HP維持管理 第6条 会 員 1)三重県下のクラブ。 第7条 会 費 会費は徴収しない。 但し、運営上の費用に不足を生じた時は第6条に示す会員から クラブ員人数比率で提供を受けるものとする。 第8条 活動資金 1)前年度繰越金 2)JHFからの補助金 第9条 役 員 本連盟は、以下の役員を置く。 1)理事長 1名 2)事務局 1名 3)HP管理者 1名 第10条 役員の任期 役員の任期は1年とし、再選は妨げない。 (申し出の無い場合自動継続とする、但し改選の時はクラブ間調整とする。) 第11条 役員の報酬 役員は報酬を受けない。ただし、旅費その他業務の遂行に伴う実費については この限りでない。 第12条 総 会 1)定期総会は行わない。 2)役員は年度末に会員に対して収支報告を行う。 3)連絡・報告事項は各クラブ代表に連絡する。 4)会員の組織内での周知徹底について、本連盟は関与しない。 5)必要な場合は臨時総会を理事長が招集することができる。